平成元年(1989年)以前に製造された絶縁油を使用した重電機器について、微量PCB混入の可能性があります。
処分前には分析が必須です→環境省通知(環廃産発第040217005号)
稼働中の機器についても、PCB特別措置法により、PCB含有物は2016年に処分もしくは、処分の方向性を定めなければならないため、分析の必要があります。
PCB含有量が0.5 mg/kg (0.5 ppm) を超える機器はPCB特別管理産業廃棄物として 適正管理が必要です (違反者には罰則があります)。
当社が分析でお手伝いをします。

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試料採取セット |
●「絶縁油中の微量PCB測定に関する簡易法測定
マニュアル」に対応した分析
・全サンプルの回収率確認
・サンプル二重測定
・操作ブランク試験の実施
・繰り返し測定による下限値の保証
・標準物質の添加回収試験(回収率)
・測定機器の性能試験
・標準溶液の管理の徹底
・試薬、器具の管理によるクロスコンタミネーションの防止
※お預かりした絶縁油中からPCBが検出
された検体は返送させていただきます。