水道水質基準の変更について
「水質基準に関する省令」の一部変更、これに伴い「水道施設の技術的基準を定める省令」及び「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の一部を変更するという審議が行われております。
① 水道法に定められた水質基準に関する省令の、トリクロロエチレンに係る基準について、0.03mg/L以下から0.01mg/L以下へ変更になります。
② 薬品基準の変更により、トリクロロエチレンに係る基準が0.003mg/L以下から0.001mg/L以下となります。
③ 水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準について、トリクロロエチレンの基準が0.003mg/L以下から0.001mg/L以下に変更されます。
*施行時期は平成23年4月1日の予定です。
詳しくは、厚生労働省ホームページ→審議会、研究等→厚生科学審議会→生活環境水道部会
「資料3-1 トリクロロエチレンに係る水質基準の見直しについて」を参照してください。
(リンク先 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zbwa-att/2r9852000000zeo2.pdf)