特定化学物質障害予防規則等の改正について
「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」(平成23年政令第4号)及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第5号)が平成23年1月14日に公布されました。平成23年4月1日から施行・適用されており、労働安全衛生法施行令別表第3の特定化学物質の第2類物質に「酸化プロピレン」及び「1,1-ジメチルヒドラジン」が加わりました。また、作業に応じた健康障害防止措置を講じなければならない物質に「1,4-ジクロロ-2-ブテン」を加えることとなっています。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます。
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