水質汚濁防止法施行規則の一部改正(1,1-ジクロロエチレン・亜鉛)
水質汚濁防止法施行規則の一部が改正され、1,1-ジクロロエチレンの排水基準が0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が0.02mg/Lから0.1mg/Lになります。 また、亜鉛の暫定排水基準が、3業種について平成28年12月10日まで適用期限を延長することとなりました。
リンク先;http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14375